太陽光発電の電力会社名義変更

太陽光発電の電力会社名義変更

太陽光発電の電力会社あて名義変更(関東地区)


不動産の売買や相続が発生した際には、国に対しての名義変更手続きが必要となりますが、あわせて電力会社に対しても契約名義を変更する必要があります。
今回は、電力会社に対して必要となる手続について解説します。


名義変更手続きの相手先

太陽光発電を電力会社に売電している場合、その契約先は以下の2社に分かれます。
①東京電力パワーグリッド
②東京電力エナジーパートナー
まずいずれが相手先になっているかを東京電力のカスタマーセンターに確認する必要があります。
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まずは国への名義変更手続きを


下記のとおり、電力会社の契約名義変更を行うには国への名義変更手続き(事業計画変更認定申請)が必要となり、変更認定通知書の写しを添付したうえで変更申し込みを行う必要があります。


~東京電力HPより~



つまり、国の名義変更手続きが完了しないと、原則として新所有者は売電収入を得られないということになります。
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口座変更による暫定的な対応

上記のとおり、太陽光発電設備つきの不動産を売買した際には、速やかに国に対しての名義変更手続きを行う必要がありますが、それでも手続き完了には数か月を要します。
取り急ぎ、「売電収入を新所有者が受け取れるようにしたい」、という場合には振込口座の変更を行うということも考えられます。


売電先が東京エナジーパートナーの場合は専用の口座振り込み依頼書書式に記入し、郵送で同社宛に送付するという手続きになります。


この対応はかならず受け付けられるというものではないですが、手続きを急ぎたいという場合には試してみる価値はあるかと思います。



繰り返しとなりますが、あくまでも本来の順序としては、国への名義変更手続き⇒電力会社の契約名義変更によって新所有者口座への売電収入振り込みが開始するのが大原則であることを認識しておく必要があります。

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